商業界ゼミナール全国連合同友会 会則

第1条(名称及び事務局)
 本会の名称は、商業界ゼミナール全国連合同友会(略称「全国同友会」)と称し、事務局は、鰹、業界会館内に置く。

第2条(目 的)
 倉本長治先生の提唱された正しい商いの道、商業界精神をよりどころとする全国の同志が相い寄り、地方あるいは業種別などの同友会を結成することを促し、結成された単位同友会の活動に対して諸種のサポートを行いその活性化を促進する。

第3条(綱 領)
 商売十訓をもって綱領とする。

第4条(組織及び会員資格)
 全国同友会は、登録し認定された単位同友会及び業種別同友会等の連合体をもって構成される。各単位同友会の構成会員は、商業界本ゼミナールをはじめとする各種商業界ゼミナールに参加することを原則とする。

第5条(会 則)
 単位同友会には加盟認証状が与えられ、これを受理した同友会は本会則を忠実に遵守するものとする。

第6条(事 業)
 本会は第2条の目的達成のために次の事業を行う。
    1.年次大会を開催する。(総会を兼ねる)
    2.商業界精神の啓蒙・普及にかかわる事業。
    3.単位同友会活動の活性化支援と情報提供。
    4.単位同友会の結成拡大のための指導育成。
    5.その他目的達成に必要な一切の事業。

第7条(役 員)
    会 長      1名
    副会長      5名
    会計理事     1名
    理 事      13名
    監 事       3名
    評議員      40名
    顧問・相談投 若干名

第8条(役員の選出)
 理事及び監事は総会において選出し、会長・副会長及び会計理事は理事会にて互選される。
 評議員は理事会にて任命される。

第9条(役員の任期)
 役員の任期は2年間とし、再任は妨げないものとする。但し、会長期は2期を隈度とする。

第10条(顧問・相談役)
 本会は、顧問及び相談役を置くことができる。

第11条(総 会)
 総会は年1回開催とし、他に理事会の承認によって臨時総会が開催できる。
 総会の成立は、会員(単位同友会の代表者1名)の過半数(委任状を含む)で成立するものとする。

第12条(会 費)
 当会の運営に必要な経費は、会費及び寄付金をもって充当する。
 なお、会費は別途細則の定めによるものとする.

第13条(事業及び会計年度)
 本会の事業及び会計年度は次の通りとする。
 毎年4月1日に始まり、毎年3月末日に終わる.

第14条
 本会則に定めのない事項は、理事会においてこれを決する。

第15条
 本会則は平成11年7月6日より実施するものとする。


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